山梨の害獣駆除で市町村に頼めるのは11種だけ|家に入る獣は全部が県です
天井裏で音がして、市役所に電話しようとしていませんか。
山梨では、その電話先が獣によって変わります。
市町村が捕獲の許可を出せるのは11種だけです。
そして、その11種にハクビシンもアライグマも入っていません。
家に入る獣は、市町村ではなく県の担当になります。
この記事では、山梨県の資料をもとに、どちらへ電話するのかを先に決められるように整理します。
自分の市町村がどの窓口を使うのかも、一覧にしました。
- 山梨県は害獣を駆除しない。県が「原則、行政機関による捕獲や駆除は行っておりません」と書いている
- 捕獲許可を市町村長が出せるのは11種だけ
- ハクビシン・アライグマ・タヌキ・アナグマは1種も入っていない。つまり県知事の許可
- やること:相手を絞る → 11種かどうかを見る → 自分の市町村を担当する林務環境事務所へ

天井裏の音が続いていて、どこが担当かを調べている時間がない。そういう状態なら、先に現地を見てもらう相談から始められます。
山梨県は、害獣を捕まえに来ることをしていません。
県のページに、はっきり書かれています。
原則、行政機関による捕獲や駆除は行っておりません
※出典:山梨県「野生生物が住みついたり、庭などを荒らして困っている場合」(2026年8月27日確認)
かわりに、県は自分でできる対処を具体的に案内しています。
1つは追い払いです。忌避剤を撒くか、丸めた紙や布にしみこませて設置する方法が挙げられています。
もう1つは侵入口の封鎖で、隙間を金網や板などで塞ぐと書かれています。
そのうえで、対応が困難な場合は駆除業者に相談するよう案内しています。
なお、ここで扱われているのは鳥類と哺乳類です。爬虫類・両生類・昆虫は対象に入っていません。
捕まえていいかどうかで手順が変わる理由は、害獣駆除は「捕まえていいか」で手順が変わるにまとめてあります。
山梨県のページに、害獣駆除の費用の目安は書かれていません。
市町村が金額を出しているという案内も見当たりませんでした。
つまり、金額の見当を行政から得ることができません。見積もりを2社以上から取って、自分で比べることになります。
もう1つ、費用の面で知っておくことがあります。
許可が下りて捕まえられても、そこで終わりません。
獣が入ってきた経路をふさぐ工事と、糞尿の清掃が残ります。県が自己防衛策として封鎖を挙げているのは、そこが本体だからです。
金額の幅と、その幅がなぜ開くのかはイタチ駆除の費用は5万〜30万円で説明しています。業者に出させる書面の見方は害獣駆除業者の選び方で確かめる書面3つにまとめました。
この章のやること
- 捕獲の許可が要る相手かどうかを、次の章で確かめる
- 業者に見積もりを頼むときは、封鎖と清掃が金額に入っているかを聞く

申請の前に、そもそも何か所ふさぐことになるのかが分からない。天井裏に上がれないなら、そこを見てもらうところから始められます。
山梨県では、捕獲許可を出す権限が市町村長と県知事に分かれています。
市町村長が許可を出せるのは、次の11種です。
- スズメ、ムクドリ、オナガ
- ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
- ニホンザル、ノウサギ、ツキノワグマ
- イノシシ、ニホンジカ
そして県は、「上記以外の全ての鳥獣」は県知事の権限だとしています。
※出典:山梨県「有害鳥獣捕獲許可申請について」(2026年8月27日確認)
ここからは編集部の見方です。
この11種に、住宅へ入ってくる獣が1種も入っていません。
ハクビシン、アライグマ、タヌキ、アナグマ、イタチ、コウモリ。どれも11種の外です。
つまり、天井裏の相手が獣なら、電話先は市町村ではなく県になります。
11種のほうは、サル・イノシシ・シカ・クマといった山から出てくる獣と鳥です。畑の被害で相談する相手が市町村、という形になります。
家に出るネズミとモグラは、許可そのものが要りません
県はもう1つ、はっきり書いています。
ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの捕獲は許可不要です。
農業や林業に伴うモグラの捕獲も、許可は要りません。
家ネズミが鳥獣保護管理法の対象外である理由は、家ネズミだけが法律の対象外で説明しています。
かんたんに言うと、ネズミなら申請は不要、ハクビシンなら県へ申請ということです。
申請先は4つの林務環境事務所|自分の市町村を確かめる手順
県知事の許可を受けるときの申請先は、各林務環境事務所の環境・エネルギー課です。
事務所は県内に4つあり、27の市町村を分担しています。
山梨県の林務環境事務所と管轄する市町村(2026年8月27日確認)
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| 事務所 | 管轄する市町村 | 数 |
|---|---|---|
| 中北 | 甲府市・甲斐市・中央市・昭和町・南アルプス市・韮崎市・北杜市 | 7 |
| 峡東 | 山梨市・笛吹市・甲州市 | 3 |
| 峡南 | 市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町 | 5 |
| 富士・東部 | 富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村 | 12 |
出典:山梨県「問い合せ先一覧(各林務環境事務所)」。管轄は事務所の区域です。
かんたんに言うと、甲府なら中北、富士五湖なら富士・東部です。富士・東部が12市町村と最も広く受け持っています。
電話番号は、こちらで確認が取れたものだけを挙げます。
- 山梨県 森林環境部 自然共生推進課:055-223-1520
- 中北林務環境事務所 環境・エネルギー課:0551-23-3087(有害鳥獣捕獲許可を扱うと明記されています)
ほかの3事務所の直通番号は、この記事では確認できていません。各事務所の環境・エネルギー課へ問い合わせてください。
一覧ページに載っている番号は森づくり推進課のもので、捕獲許可の窓口とは課が違います。かけ間違えないよう注意してください。
行っていません。県は「原則、行政機関による捕獲や駆除は行っておりません」と書いています。かわりに追い払いと侵入口の封鎖を案内しています。
相手の獣で変わります。サル・イノシシ・シカ・クマや鳥など11種は市町村、それ以外は県です。ハクビシンやアライグマは11種に入っていないので、県の林務環境事務所になります。
要りません。県はドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの捕獲を許可不要としています。農業や林業に伴うモグラの捕獲も同じです。
県が挙げているのは、忌避剤を撒くか布などにしみこませて設置すること、そして侵入口の隙間を金網や板で塞ぐことです。
紹介するという記載は見当たりませんでした。県は「対応が困難な場合は駆除業者に相談してください」と書いているだけです。なお山梨のシロアリについては山梨のシロアリ駆除は発見の遅れが問題で別にまとめています。
山梨県は害獣の駆除を行いません。県が出すのは捕獲の許可までです。
その許可も、市町村長が出せるのは11種だけでした。ハクビシン・アライグマ・タヌキ・アナグマは1種も入っておらず、家に入る獣はすべて県の担当になります。
申請先は4つの林務環境事務所で、27市町村を分担しています。
やること
- 音や足跡から相手の獣を絞る
- 11種に入っているかどうかを見て、市町村か県かを決める
- 県なら、自分の市町村を担当する林務環境事務所の環境・エネルギー課へ

相手が11種の外だと分かっても、申請と工事を自分で進めるのは骨が折れます。手が回らない場合は、現地を見てもらうところからになります。

