横浜市の害獣駆除は業者に頼むときも書類が要る|市が扱う獣は14種
屋根裏で音がして、横浜市で駆除業者を探し始めた人が多いと思います。
先に知っておくことが1つあります。
業者に頼んでも、市に出す書類は自分の手元に残ります。
この記事では、横浜市が公開している捕獲の手続きのページをもとに、業者に頼む前にやることを整理します。
- 民間業者に頼む場合も、市へ鳥獣の捕獲等依頼書を出します
- 市が扱うのは鳥類23種と獣類14種の計37種です
- 届出で済むのはアライグマとタイワンリスだけ。その他は許可申請になります
- やること:相手の獣を絞る → 37種に入るか確かめる → 書類を案内できる業者を選ぶ

屋根裏に何かいるのは分かるけれど、相手が何かは分からない。そこで止まっている人は、相手を確かめるところから見てもらえます。
業者に頼んでも、市への書類は被害を受けた人が出します。
横浜市のページには、次のように書かれています。
被害者が第三者(専門業者等)に捕獲等を依頼する場合に提出してください。
※横浜市「鳥獣の捕獲等の許可・届出について」(2026年8月26日確認)
この書類の名前は鳥獣の捕獲等依頼書です。
誰が誰に捕獲を頼んだのかを書く紙だと考えてください。
「業者に電話すれば全部終わる」という形にはなっていません。
なお、申請する人が誰になるかまではページに書かれていません。提出してくださいと書かれている相手が「被害者」であることまでが、確認できる範囲です。
窓口はみどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課(045-671-3448)です。
業者を選ぶときは、この書類の書き方まで案内してくれるかを聞いてください。
市のページに、民間業者へ払う費用の記載は見当たりませんでした。
要確認:横浜市が民間業者の料金の目安を公表している資料は、確認できていません。
害獣の駆除を業者に頼んだ場合、金額は5万円から30万円ほどの幅があります。
金額が動く理由は害獣駆除の費用は5万〜30万円にまとめてあります。
相手の獣と、屋根裏まで手が届くかどうかで変わります。
先に相手を絞っておくと、見積もりの範囲がそろいます。
市が扱う獣は決まっています。
横浜市が捕獲等の対象として挙げている獣類14種(2026年8月26日確認)
| 獣の名前 | 家に入ることがあるか |
|---|---|
| アライグマ | ○ |
| ハクビシン | ○ |
| タイワンリス | ○ |
| シベリアイタチ | ○ |
| タヌキ/テン/アナグマ | 敷地には来る |
| ノイヌ/ノネコ/ミンク/イノシシ/シマリス/ヌートリア/ノウサギ | ― |
横浜市「鳥獣の捕獲等の許可・届出について」
※「家に入ることがあるか」は編集部の整理です。市がそう分類しているわけではありません
鳥類23種と合わせると、市が扱うのは計37種になります。
37種から外れると、行き先が変わります。
市のページは「上記の37種以外の鳥獣については、神奈川県知事、または環境大臣の許可が必要です」と書いています。
ネズミはこの14種に入っていません。
相手がネズミだと分かっている場合は、この記事ではなく横浜市のネズミ駆除で先に知ることを読んでください。
同じ横浜市でも、相手の獣で書類の重さが変わります。
届出で済む獣と、許可申請が要る獣(2026年8月26日確認)
| 手続き | 対象の獣 |
|---|---|
| 届出 | アライグマ、タイワンリス |
| 許可申請 | ハクビシン、シベリアイタチほか、上記以外の35種 |
横浜市「鳥獣の捕獲等の許可・届出について」
アライグマとタイワンリスは、県が決めた駆除の進め方にもとづく届出書の様式が用意されています。正式には防除実施計画といいます。
神奈川県内では市町によって届出か許可かが分かれます。県全体の話は神奈川の害獣駆除で相手がタイワンリスならにまとめてあります。
なおハクビシンとアライグマについては、市に罠の設置を頼む道もあります。条件は横浜市のハクビシン駆除は市が罠を仕掛けますで説明しています。
電話する前に用意する4項目です。
- 相手の獣(分からなければ、音の場所と時間帯)
- 被害が出ている場所(屋根裏・床下・庭など)
- 被害に気づいた時期
- 建物の所有者か、借りているか
4つとも答えられないと、市でも業者でも話が進みません。

相手が何かを聞かれても答えられない。そこで電話をためらっている人は、先に見てもらって特定するところから始められます。
民間の駆除業者に頼む形が基本です。
ただし横浜市では、業者に頼む場合も市へ鳥獣の捕獲等依頼書を出します。相手がハクビシンかアライグマなら、市に罠の設置を頼む道もあります。
ネズミは市が挙げている獣類14種に入っていません。
市の捕獲の手続きの対象外になります。相手がネズミの場合は、民間業者に頼む形になります。
市のページには「被害者が第三者(専門業者等)に捕獲等を依頼する場合に提出してください」と書かれています。
提出してくださいと書かれている相手は被害者です。業者を選ぶときは、書類の書き方まで案内してくれるかを確かめてください。
違います。アライグマは届出、ハクビシンは許可申請です。
アライグマとタイワンリスだけが、県の防除実施計画にもとづく届出書の様式を使います。
横浜市で害獣駆除を業者に頼む場合も、市へ鳥獣の捕獲等依頼書を出します。
市が扱うのは鳥類23種と獣類14種の計37種で、そこから外れると県知事か環境大臣の許可になります。
やることは次の順番です。
- 音の場所と時間帯から、相手の獣を絞る
- その獣が市の14種に入っているかを確かめる
- 届出か許可申請かを見て、書類の重さを知る
- 書類の案内までしてくれる業者に電話する
捕まえてよいかどうかの考え方は害獣駆除は「捕まえていいか」で手順が変わるで説明しています。

書類のことまで含めて任せられる相手を探している。そう考えている人は、対応してもらえるかを聞くところから始められます。

