富山の害獣駆除は相手で道が分かれる|県が名指しする獣はハクビシンだけ
天井裏で足音がする。天井に茶色いシミが広がってきた。富山県内でそんな状態を見つけたとき、まず知りたいのは行政に頼めるかどうかです。
結論から書きます。富山では、相手の獣によって進み方が変わります。
富山県は、どの獣にどう対応するかを決めた計画を公開しています。その中に、被害を出しそうな鳥獣をあらかじめ並べた一覧があります。その一覧で「生活環境」への被害が書かれている獣は、ハクビシン1種だけでした。
この記事では、県の計画と被害統計を実際に読み、捕獲の許可がどうなっているかと、申請先の決め方をまとめます。
- 富山県の計画で、生活環境への被害が書かれている獣はハクビシンだけです(県下全域)
- アライグマは、県の被害統計にも計画の一覧にも記載が見当たりません
- ハクビシンなら、住宅の敷地内に限り、狩猟免許がなくても捕獲許可の対象者になれます
- やること:足音とフンで相手を絞る → 市町村か県へ申請先を聞く → 業者は2社で見積もり

天井裏の音の主が何なのか分からないまま、数日過ごしている方もいると思います。
県の計画で、家に関わる獣として挙がっているのはハクビシンです。
都道府県は、野生の鳥獣をどう守り、どう管理するかを決めた計画を作っています。富山県の場合は第13次富山県鳥獣保護管理事業計画という名前で、令和4年3月に作られました。
その計画の中に、被害を出しそうな鳥獣をあらかじめ並べた一覧があります。役所の言葉では予察表と呼びます。
予察表は、常時捕獲を行って生息数を下げる必要があるほど強い害性が認められる場合に、事前に計画を立てて捕獲するために作られるものです。
その表のハクビシンの行には、被害を受けるものとして「野菜、果樹、生活環境」と書かれています。被害が発生する地域は「県下全域」です。
かんたんに言うと、富山県は、ハクビシンが県内のどこでも生活環境に被害を出しうる獣だと書いています。
「生活環境」は、家の中の被害を指します
生活環境の被害という言い方は、農作物や林業の被害と区別するために使われます。
具体的には、天井裏への住み着き、フンによる汚れ、においや騒音、建物の傷みなどが当てはまります。畑ではなく、家そのものの被害です。
予察表で「生活環境」が書かれている行は全部で3つあります。カラス類、ムクドリ、そしてハクビシンです。
このうちカラス類とムクドリは鳥です。獣で生活環境の被害が書かれているのは、ハクビシンだけになります。
許可を取って捕まえたあと、封鎖と清掃が残ります。総額を動かすのはそちらです。
害獣駆除の見積書に並ぶ主な工程
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| 工程 | 何をするか | 金額への効き方 |
|---|---|---|
| 追い出し・捕獲 | 燻煙や箱わなで出す・捕まえる | 基本の作業。ここだけなら安い |
| 侵入口の封鎖 | 穴を金網などでふさぐ | 箇所が増えるほど上がる |
| 糞尿の清掃・消毒 | 天井裏の糞を撤去して消毒する | 範囲で変わる |
| 断熱材の交換 | 汚れた断熱材を入れ替える | 入ると大きく跳ねる |
| 保証 | 再発したときの再施工 | 年数と対象で変わる |
編集部が過去に調べた業者の見積もりの内訳から整理した(2026年8月24日時点)。
かんたんに言うと、「駆除費いくら」ではなく「何をいくつやるか」で決まります。
金額の幅も実際に出ています。編集部でイタチの工事69件を数えたところ、費用は5万〜30万円にひらき、5件に1件で断熱材に手が入っていました。詳しくはイタチ駆除の費用は5万〜30万円|金額が開く理由は断熱材だったで扱っています。
富山の相場を公表している公的な資料は見当たりませんでした
富山県と県内の市町村の公開ページに、害獣駆除の費用の目安は見当たりませんでした(2026年8月24日確認)。
業者側も同じです。編集部で主要9社の公式サイトを同じ項目で確認したところ、料金を公表していたのは3社だけでした。結果は害獣駆除業者ランキングを公式9社で検証にまとめています。
要確認:富山の相場として出回っている金額は、出どころを確かめられないものが多くあります。自宅の金額は、現地を見てもらわないと出ません。
- 天井裏の被害の範囲(糞の量・断熱材の汚れ)を写真に撮っておく
- 見積書を工程ごとに分けて出してもらう
- 2社以上から、同じ工程の並びで見積もりをもらう
天井裏の相手が何かで、行政に頼めるかどうかが変わります。
天井裏に入る獣の見分け方
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| 動物 | 見た目の特徴 | 富山県の資料での扱い |
|---|---|---|
| ハクビシン | 鼻筋に白い線が通る。しっぽに縞はない | 生活環境の被害で名指しされている |
| アライグマ | しっぽに黒い縞がある。指が長い | 統計にも計画にも見当たらない |
| イタチ | 細長い体で、毛は茶色 | 生活環境の被害としての記載は見当たらない |
| ネズミ | 体が小さく、しっぽが細い | 鳥獣保護管理法の対象外 |
富山県の予察表と被害統計を2026年8月24日に確認したうえで、編集部が過去に扱った各記事の記載と合わせて整理した。正確な判別は、現物か写真で行う。
かんたんに言うと、鼻筋が白ければハクビシンで、県の資料に名前がある動物です。
しっぽに縞があればアライグマですが、富山県の統計と計画には見当たりませんでした。県の枠組みには乗らない前提で動くことになります。
8種のうち6種は鳥です。獣は2種しかありません。
予察表に載っている鳥獣を、上から順にすべて書き出しました。
富山県の鳥獣による被害発生予察表(第13次計画・2026年8月24日確認)
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| 加害鳥獣 | 被害農林水産物等 | 被害発生地域 |
|---|---|---|
| カラス類 | 水稲、麦、果樹、生活環境等 | 県下全域 |
| スズメ | 水稲、麦 | 県下全域 |
| カルガモ | 水稲 | 県下全域 |
| ムクドリ | 果樹、生活環境等 | 果樹栽培地、富山市、射水市 |
| ヒヨドリ | 果樹、野菜等 | 果樹栽培地、富山市、射水市 |
| サギ類 | 淡水魚(アユ、サケ稚魚) | 県下全域、各河川 |
| ノウサギ | 造林木、広葉樹養苗 | 県下山間部、高岡市、南砺市、立山町 |
| ハクビシン | 野菜、果樹、生活環境 | 県下全域 |
第13次富山県鳥獣保護管理事業計画(令和4年3月)の第20表を2026年8月24日に確認。表記は掲載されているとおり。
かんたんに言うと、獣はノウサギとハクビシンの2種だけです。
ノウサギの被害は造林木と広葉樹の苗で、地域は県下山間部と高岡市・南砺市・立山町に限られます。木を植えている場所の話です。
一方のハクビシンは、被害の対象に生活環境が入り、地域は県下全域です。住宅地に住んでいても関係する書き方になっています。
イノシシやサルが載っていない理由
予察表を見て、イノシシやサルがないことに気づいた方もいると思います。
計画には理由が書かれています。ニホンザル、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、カワウ、カモシカについては、それぞれ別の管理計画があるため予察表の対象から外れるという趣旨です。
つまり、載っていない=富山にいない、ではありません。別の枠組みで扱われているということです。
ここからは編集部の判断です。裏を返すと、ハクビシンには専用の管理計画がなく、予察表の側で扱われています。家に入る獣としては、予察表がいちばん手前の資料になります。
3つの資料を確認しましたが、富山県のアライグマについての記載は見つかりませんでした。
天井裏に入る獣として、他県ではアライグマがよく挙がります。大阪府や京都市、さいたま市では、アライグマなら市町村が捕獲器を貸したり、捕獲に来たりする仕組みがあります。
富山県について、同じ枠組みがあるかを調べました。
アライグマについて確認した資料(2026年8月24日確認)
| 確認した資料 | 富山県の記載 |
|---|---|
| 第13次富山県鳥獣保護管理事業計画の予察表 | アライグマの行なし |
| 富山県「獣種別農作物被害状況」(令和6年度) | アライグマの行なし |
| 環境省「防除の確認・認定」の一覧(令和5年3月31日まで) | 富山県・県内市町村の記載なし |
| 環境省「新法に基づく防除の公示一覧」(令和5年4月以降) | 富山県・県内市町村の記載なし |
各資料を2026年8月24日に確認した結果です。
かんたんに言うと、4つのうちどれにも富山県のアライグマは出てきませんでした。
隣の県には記載があります
比較のために、周りの県を見ました。
環境省の旧法の一覧には、石川県・福井県・長野県・岐阜県の記載があります。新法の公示一覧には新潟県・山梨県が載っています。
つまり北陸から中部にかけての県では、アライグマの防除について何らかの公示や確認が行われています。富山県は、どちらの一覧にも出てきませんでした。
ここは断定しません
要確認:ここまでの内容は「資料に記載が見当たらなかった」という確認結果です。
富山県にアライグマがいない、という意味ではありません。また、県がアライグマ対策をしていないという意味でもありません。別の枠組みで対応している可能性があります。
資料は更新されます。最新の状況は、富山県または環境省で確認してください。
読者にとっての意味は1つです。大阪や京都のような「アライグマなら行政が捕獲器を貸す」という道は、富山では確認できませんでした。そのつもりで動く先を決めることになります。
金額は小さいのですが、統計に現れたのが最近です。
富山県は、野生鳥獣による農作物の被害を獣種別に集計して公表しています。平成29年度から令和6年度までの8年分が並んでいます。
富山県の獣種別農作物被害状況からハクビシンの推移(2026年8月24日確認)
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| 年度 | 被害金額 | 実被害面積 | 被害量 |
|---|---|---|---|
| 平成29〜令和2年度 | 記載なし | ― | ― |
| 令和3年度 | 3万円 | ― | 0.0t |
| 令和4年度 | 28万円 | 0.3ha | 0.2t |
| 令和5年度 | 43万円 | 0.0ha | 0.5t |
| 令和6年度 | 25万円 | 1.0ha | 0.4t |
富山県農村振興課「獣種別農作物被害状況」(令和7年4月1日時点)を2026年8月24日に確認。
かんたんに言うと、ハクビシンの行は令和3年度から数字が入り始めました。
参考までに、同じ表で令和6年度のイノシシは3,371万円、県全体の被害金額は4,534万円です。ハクビシンの25万円は、県全体の1%に届きません。
この統計に家の被害は入っていません
数字を読むときに、混同しやすい点があります。
この統計は農作物の被害を集計したものです。天井裏に住み着かれた、フンで天井が傷んだといった住宅の被害は含まれていません。
つまり25万円という数字は、畑や果樹園で起きたことの金額です。家の中で何件起きているかは、この表からは分かりません。
ここからは編集部の判断です。金額の大小より、載り始めた時期に意味があります。平成29年度から令和2年度までは行に数字がなく、令和3年度から現れました。
県が予察表でハクビシンを「県下全域」と書いているのも、こうした動きを踏まえたものと読み取れます。
富山の獣害はイノシシが大半を占めます
同じ表で、令和6年度の獣種別の数字を並べました。
富山県の獣種別農作物被害状況(令和6年度・2026年8月24日確認)
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| 獣種 | 被害金額 | 実被害面積 |
|---|---|---|
| イノシシ | 3,371万円 | 36.6ha |
| ニホンザル | 405万円 | 2.1ha |
| タヌキ | 51万円 | 0.4ha |
| ハクビシン | 25万円 | 1.0ha |
| シカ | 19万円 | 2.1ha |
| カモシカ | 5万円 | 0.1ha |
| 獣類の合計 | 3,876万円 | 42.3ha |
| 鳥類を含む総計 | 4,534万円 | 48.9ha |
富山県農村振興課「獣種別農作物被害状況」(令和7年4月1日時点)を2026年8月24日に確認。ネズミ・ウサギ・モグラ・ツキノワグマは令和6年度の記載がありません。
かんたんに言うと、獣の被害額の約87%はイノシシです。
畑を守る側から見れば、富山の主役はイノシシということになります。ハクビシンの25万円は、獣類の合計の1%に届きません。
統計にあって予察表にない獣もいます
表を見比べると、扱いが揃っていない獣があります。
タヌキです。令和6年度の被害額は51万円で、ハクビシンの25万円より多く出ています。令和4年度は3万円だったので、増え方も急です。
それでも、県の予察表にタヌキの行はありません。
ここからは編集部の判断です。タヌキも天井裏に入ることがある獣です。統計に載っているかどうかと、予察表に載っているかどうかは別なので、相手がタヌキだった場合は改めて市町村に確認することになります。
住宅の敷地内という条件が付きますが、免許のない人も捕獲許可の対象者になれます。
野生の鳥獣は、許可を受けるか狩猟の登録をしないと捕まえられません。相手がハクビシンかどうかを先に確かめたい方は、天井のシミからハクビシンを疑う手順を読んでください。
そのうえで、富山県の計画には捕獲許可の基準が表で載っています。原則として、捕獲を行う人は網猟免許かわな猟免許を持つ人とされています。
ただし、次の但し書きが付いています。
銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次のいずれかに掲げる場合は、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。
ア 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合
(ア) 住宅等の敷地内における被害を防止する目的で、当該住宅等の敷地内及び垣、さくその他これに類するもので囲われた場所において捕獲する場合
(第13次富山県鳥獣保護管理事業計画 第18表/2026年8月24日確認)
かんたんに言うと、自分の家の敷地の中で、小型の箱わなを使ってハクビシンを捕まえる場合は、免許がなくても許可を申請できる立場になれるということです。
「許可の対象者になれる」と「許可が下りる」は別です
ここを取り違えると違法になります。
計画に書かれているのは、申請できる人の範囲です。免許がなくても申請者になれる、という話であって、申請せずに捕まえていいという意味ではありません。
捕獲には許可が必要です。許可を受けずにわなを仕掛けると、鳥獣保護管理法に触れます。
まず申請して、許可を受けてから仕掛けてください。
許可には期間と数の条件が付きます
計画には、許可の条件も書かれています。
- 許可対象者は原則として、被害等を受けた者またはその人から依頼された者
- 対象になるのは、現に被害を生じさせているか、そのおそれのある種
- 捕獲する数は、被害を防止する目的を達成するために必要な数
- 期間は鳥獣を捕獲するのに最も効果的な時期で、原則として2か月を超えない
- 捕獲した個体は原則として持ち帰って適切に処理し、山野に放置しない
期間の上限があるため、申請の時期を間違えると効果の薄い2か月になります。足音がしている時期に合わせて申請することになります。
処理の方法も申請書に書きます。捕まえたあとどうするかを決めてから申請してください。
ハクビシンは「その他の鳥獣」に入り、許可を出す人が2つあります。
富山県の計画では、鳥獣ごとに誰が許可を出すかが決まっています。
富山県の捕獲許可の許可権者(第13次計画・2026年8月24日確認)
| 許可権者 | 対象になる鳥獣 |
|---|---|
| 知事 | ツキノワグマ、鳥類の卵の採取等 |
| 市町村長 | ムクドリ、ヒヨドリ、カラス類、スズメ、ドバト、ノウサギ |
| 知事または市町村長 | その他の鳥獣(ハクビシンはここに入ります) |
第13次富山県鳥獣保護管理事業計画の第19表を2026年8月24日に確認。
かんたんに言うと、ハクビシンは県と市町村のどちらでも許可権者になりうるということです。
だから富山県のホームページも、申請先について「捕獲を行う区域、対象鳥獣、方法などによって異なります」と書いています。
迷ったら市町村の鳥獣担当へかけます
県が案内している相談先は3つあります。
市町村の鳥獣行政担当課、県の農林振興センター、そして県庁の自然保護課です。自然保護課の電話番号は 076-444-3396 です(富山県公式サイト・ページ更新日2021年2月24日/2026年8月24日確認)。
ここからは編集部の判断です。住宅の敷地内での被害なら、まず市町村の鳥獣担当課へかけるのが早いと考えられます。許可権者が市町村長になる可能性があり、地域の事情も把握しているためです。
市町村の鳥獣担当課で「県の扱いになる」と言われたら、案内された先へかけ直すことになります。
電話の前に決めておくこと
- 足音の重さ、フンの大きさ、天井のシミの有無をメモする
- 被害が敷地の中で起きているか、外なのかをはっきりさせる
- 自分で捕まえたいのか、業者に任せたいのかを決めておく
3つ目は必ず聞かれます。自分で捕まえるなら許可の申請の話になり、業者に任せるなら許可も含めて業者と相談する話になります。進む先が変わります。
許可の話と、工事の話は別です。見積書の範囲を先にそろえます。
県の制度で扱われるのは、あくまで捕獲の許可までです。侵入口をふさぐ工事も、フンの清掃も、断熱材の交換も、制度の外にあります。
なお業者側が料金をどこまで公表しているかは会社によって差があります。実態は害獣駆除業者の料金公表を9社で調べた結果にまとめてあります。
見積書を受け取ったら、次の5つを確認してください。
- 捕獲の許可申請を業者が代行するのか、自分で出すのか
- 侵入口の封鎖が料金に含まれるか。何か所でいくらか
- フンの清掃と消毒、断熱材の交換が含まれるか
- 保証の年数と、保証が使える範囲
- 富山県が対応エリアに入っているか、出張費が別に立つか
1つずつ、何を見るかを説明します
許可申請の代行は、富山で最初に聞く項目です。捕獲を伴う作業なら許可が要ります。業者が代行するのか、自分で市町村へ出すのかで、動き出しまでの日数が変わります。
侵入口の封鎖は金額を左右します。ハクビシンは数センチの隙間から入ります。追い出すだけでは戻ってくるため、何か所ふさぐのかを書面で出してもらいます。
清掃と断熱材は見落としやすい項目です。天井裏にフンが溜まると、においとダニが残ります。断熱材まで汚れていると交換が必要になり、金額が変わります。
保証の年数と範囲は、年数だけでは比べられません。同じ場所からの再侵入だけが対象なのか、建物全体なのかを聞いてください。
対応エリアと出張費は、富山の読者にとって外せません。首都圏だけを対応エリアにしている会社が少なくないためです。電話口で「富山県です」と伝え、追加の出張費が出ないか先に確認してください。

5項目を読んで「うちは何か所ふさぐことになるのか」が気になった方は、実際に見てもらうところから始められます。
県や市町村が行うのは、捕獲の許可を出すところまでです。天井裏の封鎖やフンの清掃は含まれません。富山県の計画では、被害を受けた人またはその依頼を受けた人が許可対象者とされており、捕獲そのものは申請した側が行う仕組みになっています(2026年8月24日確認)。
いないとは言えません。確認できたのは、富山県の獣種別農作物被害状況にも、県の計画の予察表にも、環境省の防除の公示・確認の一覧にも、富山県についての記載が見当たらなかったという事実だけです(2026年8月24日確認)。生息の有無を示す資料ではないため、この記事では「記載が見当たらない」までにとどめます。
許可を受ければ可能な場合があります。富山県の計画には、住宅等の敷地内における被害を防止する目的で、小型の箱わなやつき網、手捕りによりハクビシン等を捕獲する場合、狩猟免許を受けていない人も許可対象者とすることができると書かれています。ただし申請して許可を受けることが前提です。無許可で仕掛けることはできません。
ハクビシンは県の計画で「その他の鳥獣」に分類され、許可権者は知事または市町村長とされています。富山県は申請先について「捕獲を行う区域、対象鳥獣、方法などによって異なります」と案内しています。まず市町村の鳥獣行政担当課へ問い合わせ、県の扱いなら県庁自然保護課(076-444-3396)へ回されます。
侵入口の数、清掃の範囲、断熱材の交換の有無で変わるため、地域だけでは決まりません。捕獲の許可は行政の手続きですが、封鎖や清掃は業者との契約になります。なお同じ富山県内の別のテーマとして、富山のシロアリ駆除についても調べています。
富山県の計画で、生活環境への被害が書かれている獣はハクビシンだけです。地域は県下全域とされています。
アライグマについては、県の被害統計にも計画の予察表にも、環境省の防除の公示にも記載が見当たりませんでした。大阪や京都のように「アライグマなら行政が捕獲器を貸す」という道は、富山では確認できませんでした。
ハクビシンなら、住宅の敷地内に限り、狩猟免許がなくても捕獲許可の対象者になれます。ただし申請して許可を受けることが前提です。
- 足音の重さ、フンの大きさ、天井のシミの有無をメモする
- 市町村の鳥獣行政担当課へかけ、申請先と手順を確認する
- 封鎖や清掃は制度の外なので、業者2社に同じ条件で見積もりを頼む

相手を絞ったうえで、封鎖まで含めて任せたい方は、現地を見てもらう段階に進めます。

