イタチ駆除は市役所でしてもらえる?9市を調べて、捕まえてくれる市は0でした
天井裏でイタチが走り回っている。
業者に頼む前に、市役所でどうにかしてもらえないか。そう考える人は多いと思います。お金がかからないなら、そのほうが助かりますよね。
そこで、イタチの被害が多い西日本の9市について、市の公式ページを読みました。確認したのは2026年10月13日です。
分かったのは、市がイタチを捕まえに来ると書いた市が、9市のうち0だったことです。
- 市がイタチを捕まえると書いた市は、9市で0。してくれるのは捕獲の「許可」
- わなを貸すと書いていたのは、大阪市・堺市・箕面市の3市。どれも大阪府の市
- 電話する先は保健所ではない。課の名前は市によって違う
- 許可を取っても、わなの見回り、捕まえたあとの処理、入口をふさぐ作業は自分に残る

市役所でできる範囲が分かったうえで、自分でやるのはむずかしいと感じた人は、天井裏を見てもらうところから頼めます。
9市とも、市の職員や市が頼んだ業者が捕まえに来るとは書いていません。
読んだのは、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、箕面市、神戸市、北九州市、福岡市、大分市の公式ページです。
イタチについて市の公式ページに書かれていること(2026年10月13日確認)
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| 市 | 市が捕まえる | わなの貸出 | ページに書かれていること |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 書かれていない | イタチは対象外 | 許可を受けて自分で捕まえるか、業者に頼む。貸出は外来の3種だけ |
| 京都市 | 行わない | 書かれていない | 「行政機関による捕獲や駆除は行っておりません」 |
| 大阪市 | 書かれていない | あり | イタチの申請に限り、1人1台の簡易捕獲器を貸す |
| 堺市 | 書かれていない | あり | 必要と判断したときに許可証を出す。捕獲器も貸す |
| 箕面市 | 書かれていない | あり | イタチの捕獲器を貸し出している |
| 神戸市 | 対象外 | イタチは対象外 | イタチは市の捕獲対象としていない。民間の窓口を案内する |
| 北九州市 | 書かれていない | 書かれていない | 追い出しで効果がなければ、業者に頼むか、許可を得て自分で捕まえる |
| 福岡市 | 書かれていない | 書かれていない | 捕獲には許可の申請が要る。ページにイタチの名前は無い |
| 大分市 | 書かれていない | 書かれていない | 許可が要る。捕獲と処分は申請した人が行う |
出典は各市の公式ページです。名古屋市「有害鳥獣の駆除」、京都市「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(令和8年4月)」、大阪市「有害鳥獣の捕獲許可の手続き」、堺市「イタチでお困りの方へ」、箕面市「有害鳥獣の対策」、神戸市「有害鳥獣被害対策」、北九州市「よくある相談と対策【イタチ】」、福岡市「有害鳥獣の捕獲」、大分市「イタチの対策について」。
かんたんに言うと、市役所に頼めるのは「駆除」ではなく、自分で捕まえるための「許可」です。
9市は、編集部がイタチについての公式ページを見つけられた市です。広島市、岡山市、熊本市は、イタチについて書いた市のページを見つけられませんでした。全国の市を調べたものではありません。
京都市と神戸市は、はっきり「しない」と書いています
京都市の相談Q&A集には、イタチ・タヌキ・コウモリが天井裏に住み着いたときの答えが載っています。
行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。
神戸市は、アライグマとハクビシンには捕獲用の檻を無償で貸しています。イタチは扱いが分かれます。
市で捕獲対象としていない鳥獣(カラス、ハト、イタチなど)については、自主的な被害防止策や注意点、民間駆除事業者の窓口をご案内します。
※出典:神戸市「有害鳥獣被害対策」(最終更新2026年9月30日、2026年10月13日確認)
9市のページから拾うと、市がしてくれることは3つに分かれます。
- 捕獲の許可を出す
- わなを貸す(一部の市)
- 対処の方法と、業者の団体を案内する
許可は、追い出しても効果がないときに出ます
イタチは法律で守られている野生の動物です。捕まえるには許可が要ります。
北九州市は、こう書いています。
イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは天井裏や床下から追い出す方法を試してください。
※出典:北九州市「よくある相談と対策【イタチ】」(更新日2024年9月25日、2026年10月13日確認)
大阪市も、許可は「防除対策によっても被害の防止、軽減がはかれない場合」としています。かんたんに言うと、先に追い出しとふさぐ作業を試すことが、許可の前提になっています。
わなを貸すのは3市。どれも大阪府の市でした
わなの貸出を書いていたのは、大阪市、堺市、箕面市です。
大阪市の貸出は、条件が細かく書かれています。
- イタチの捕獲を申請する人だけが対象
- 申請者1人につき1台
- 大きさは、たて約13cm、よこ約13cm、奥行き約46cm
- 台数に限りがあるので、申請に行く前に連絡する
堺市も「数に限りがありますので、事前にお問い合わせ下さい」と書いています。
名古屋市にも捕獲箱の貸出はあります。ただし、対象はアライグマ、ハクビシン、ヌートリアの3種だけです。名古屋市では、相手がイタチだと箱を借りられません。
ここからは編集部の見立てです。わなを貸す3市は、どれも大阪府の市でした。イタチの相談が多い地域ほど、貸出の仕組みを持っていると考えられます。住んでいる市に貸出があるかは、次の章の窓口に電話で確かめてください。
イタチの窓口は、環境や農林の課です。保健所ではありません。
9市のページに書かれていた窓口を並べます。
イタチの相談・許可の窓口(各市の公式ページ・2026年10月13日確認)
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| 市 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 緑政土木局 農政部 都市農業課 | 052-972-2499 |
| 京都市 | 農(林)業振興センター(許可) | Q&A集の一覧を見る |
| 大阪市 | 動物管理センター分室 | ページを見る |
| 堺市 | 環境局 環境共生課 | 072-228-7440 |
| 箕面市 | 環境動物室 | ページを見る |
| 神戸市 | 鳥獣相談ダイヤル | 078-333-4408 |
| 北九州市 | 産業経済局 鳥獣被害対策課 | 093-582-2269 |
| 福岡市 | 農林水産局 森づくり推進課 | ページを見る |
| 大分市 | 林業水産課 鳥獣総合対策担当班 | 097-585-6021 |
電話番号は、各市のページに書かれていたものだけを載せています。
かんたんに言うと、課の名前は市ごとにばらばらです。 農林の課、環境の課、動物の施設と、9市で担当が分かれていました。アライグマやハクビシンもふくめた20市の担当は害獣駆除は市役所の何課?に並べています。
市役所の代表に電話するときは、「天井裏のイタチのことで、捕獲の許可について聞きたい」と伝えると、担当の課につながりやすくなります。
町や村に住んでいる人も、考え方は同じです。役場の農林や環境の担当に聞いてください。
許可は「捕まえてよい」という紙です。作業は自分でやります。
市のページに書かれていた、自分に残る作業を並べます。
- わなを置く、見回る、期間が終わったら片づける(福岡市)
- 捕まえたイタチの処理(大阪市と大分市は、申請した人が行うと書いている)
- 許可証を返す、捕まえた数を報告する(大阪市、福岡市)
- 入口をふさぐ(堺市、大分市、北九州市、京都市が書いている)
捕まえたあとの扱いは、市によって違います
大阪市は、捕まえたイタチについて「申請者ご自身で適正な方法で処理していただいております」と書いています。
京都市の書き方は違います。忌避剤でも出て行かず、やむを得ず捕まえた場合は「速やかに離れた山中などに放してもらうことになります」としています。
名古屋市は、市長が許可できる獣の一覧に条件を付けています。イタチは「オスに限る」です。
捕まえたあとにどうするかは、許可をもらう前に窓口で聞いておいてください。 聞かずにわなを置くと、かかったあとで困ります。オスとメスの決まりは、イタチを見たら捕まえないにまとめています。
市が勧める順番は、追い出してからふさぐことです
北九州市は、天井裏のイタチへの対処を4つの順で書いています。
- においで追い出す(忌避剤、木酢液、塩素系の漂白剤)
- 煙で追い出す(殺虫用のくん煙剤)
- 光で寄せ付けない(LEDや赤色灯)
- それでも効果がなければ、捕獲する
堺市も大分市も、「侵入口をふさぐことが基本」と書いています。追い出し方とふさぎ方は、イタチが来なくなる方法は3段階に書きました。

市のページを読むと、捕まえる前に「追い出す」「ふさぐ」の2つが先にあります。この2つは許可が要りません。
市は、特定の業者を紹介しないと書いています。
京都市は「行政が特定の業者を紹介することはできません」、大分市は「市では事業者の紹介はしていません」と書いています。
団体を案内している市はあります。
- 北九州市:一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会(092-555-8701)
- 名古屋市:公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会(052-452-7122、平日10時〜16時)。業者が申請と捕獲を行い、有料
- 神戸市:民間の駆除事業者の窓口を案内する
京都市は、業者に頼むときの注意も書いています。事前に電話で動物と被害を伝えること、費用が高くなる場合があるので見積もりを取ること、の2つです。
イタチ駆除の金額は、イタチ駆除の費用は5万〜30万円にまとめています。金額が開く理由は、天井裏の断熱材でした。
この章でやることは3つです。
- 市の窓口に、許可と、わなの貸出があるかを聞く
- 追い出しとふさぐ作業を、自分でできるか考える
- 高い所や天井裏に入れないなら、業者の見積もりを2社から取る

わなを借りられても、天井裏に置いて毎日見回るのは自分です。入口が屋根の近くにある家は、ふさぐ作業だけでも頼めます。
編集部が読んだ9市のページでは、市がイタチを捕まえると書いた市は0でした。市役所がするのは、捕獲の許可、わなの貸出(一部の市)、対処の方法の案内です。
町や村の役場でも、根拠になる法律は同じです。イタチを捕まえるには許可が要ります。わなの貸出があるかは町や村によって違うので、農林や環境の担当に聞いてください。
9市のページでは、イタチの窓口は環境や農林の課、動物管理の施設でした。保健所を窓口にしている市はありませんでした。
9市のページに、家のイタチ駆除にお金を出すという記載はありませんでした。京都市は、フェンスやネットの費用も自己負担と書いています。害獣の補助金のしくみは、害獣駆除の補助金は市町村の「協議会」に出るに書いています。
大阪市、堺市、箕面市は、イタチの捕獲器を貸すと書いています。大阪市は許可の申請をした人に1人1台です。料金の記載は、3市のページにありませんでした。台数に限りがあるので、先に電話で確かめてください。
できません。堺市は「困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません」と書いています。ネズミ用のわなにイタチが入ったときは、殺さずに放すよう京都市は書いています。
イタチ駆除を市がしてくれると書いた市は、9市のうち0でした。市役所がしてくれるのは、捕獲の許可と、対処の方法の案内です。
わなを貸す市は、大阪市、堺市、箕面市の3市でした。名古屋市と神戸市は、イタチを貸出の対象にしていません。
許可を取っても、わなの見回り、捕まえたあとの処理、入口をふさぐ作業は自分に残ります。
最後に、やることを3つに絞ります。
- 市の環境か農林の課に、許可とわなの貸出を聞く
- 追い出して、入口をふさぐ
- 自分でできない所は、業者の見積もりを取る

入口は1か所とは限りません。3cmに足りないすき間でも入ると、堺市と北九州市は書いています。家のまわりを一度見てもらうと、ふさぐ場所の数が分かります。

