害獣駆除の報奨金はいくら?アライグマ1頭5,000円の例と、もらえる人の条件
害獣を駆除すると報奨金がもらえる、と聞いて調べている人は多いはずです。
自宅に入ったアライグマやハクビシンの駆除費用が、報奨金で少しでも戻ればと考えるのも自然です。
そこで、市の報奨金の要綱と、国の支援制度を案内している県のページを読みました。
分かったのは、報奨金は「捕獲の許可を受けて捕獲した人」に払われるお金で、被害にあった住民に払われるお金ではないということです。
- 報奨金の金額は自治体ごとに違う。静岡市はアライグマ・ハクビシン1頭5,000円、イノシシ15,000円
- 国の支援制度の単価は、イノシシ・シカの成獣で1頭7,000〜9,000円以内
- 対象は捕獲の許可を受けて捕獲した人。静岡市は、市長の許可のうち狩猟免許の無い人への許可を除いている
- やること:自宅の被害なら報奨金ではなく、住んでいる市町村の檻の貸出や捕獲の制度を探す

報奨金で費用をまかなえないと分かったら、自宅のアライグマやハクビシンの駆除にいくらかかるのかを先に知っておくと、次の手を選びやすくなります。
報奨金は、自治体の許可を受けて害獣を捕獲した人に払われます。
静岡市の要綱は、報償金の対象を「捕獲許可」を受けて有害鳥獣を捕獲した者としています。そのうえで、市長の許可からは「狩猟免許を受けていない者への許可を除く」と書いています。
いわき市のイノシシの報償金は、交付対象者を「福島県猟友会(平支部、磐城支部、勿来支部)の会員でイノシシを捕獲した方」としています。
市の報奨金で、受け取れる人の書き方
| 自治体 | 受け取れる人の書き方 |
|---|---|
| 静岡市 | 捕獲許可を受けて捕獲した者(市長の許可は、狩猟免許を受けていない者への許可を除く) |
| いわき市 | 福島県猟友会(平支部、磐城支部、勿来支部)の会員でイノシシを捕獲した方 |
静岡市「静岡市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱」、いわき市「令和7年度 いわき市イノシシ捕獲報償金交付制度について」を2026年9月13日に確認しました。
かんたんに言うと、報奨金は「捕獲した人」に払われるお金で、「被害にあった人」に払われるお金ではありません。
ここからは編集部の判断です。自宅に入った害獣を業者に駆除してもらっても、住民が報奨金を受け取る形にはならないと読むのが自然です。捕獲したのは許可を持つ業者の側だからです。
国の交付金が個人ではなく協議会に出る仕組みは、害獣駆除の補助金は市町村の「協議会」に出るで扱っています。
国の支援制度では、捕獲した獣の種類ごとに1頭あたりの単価の上限が決まっています。
岡山県は、国の「鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業」の単価を次のように案内しています。
国の支援制度で示されている、1頭あたりの単価の例
| 捕獲した鳥獣 | 単価 |
|---|---|
| イノシシ・シカの成獣 | 7,000~9,000円/頭以内 |
| サルの成獣 | 8,000円/頭以内 |
| イノシシ・シカ・サルの幼獣、ヌートリア・タヌキなどその他の獣類 | 1,000円/頭以内 |
| カラス・カワウなどの鳥類 | 200円/羽以内 |
岡山県「有害鳥獣の捕獲推進」の「国の支援制度」を2026年9月13日に確認しました。
岡山県は「助成対象となる鳥獣は、市町村により異なります。また、事業を実施していない市町村もあります」とも書いています。
かんたんに言うと、同じ動物でも、住んでいる市町村によって出る・出ないが分かれます。
市が独自に報奨金を出している場合、金額は要綱に書かれています。
静岡市の要綱に書かれている金額を並べます。
静岡市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱の金額
| 有害鳥獣 | 報償金の額 |
|---|---|
| カラス | 1羽につき500円 |
| アライグマ、ハクビシン、アナグマ、タヌキ | 1頭につき5,000円 |
| イノシシ | 1頭につき15,000円 |
| シカ | 1頭につき20,000円 |
| サル | 1頭につき30,000円 |
| カモシカ | 1頭につき100,000円 |
静岡市「静岡市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱」を2026年9月13日に確認しました。狩猟期間中の狩猟鳥獣は、アライグマとハクビシンを除いて対象外です。
いわき市のイノシシは、許可による捕獲で1頭12,000円です。12,000円とは別に、いわき市鳥獣被害防止対策協議会から成獣で最大8,000円、幼獣で最大1,000円が交付されると書かれています。
かんたんに言うと、住宅で問題になるアライグマやハクビシンは、イノシシやシカより金額が低いということです。
「神奈川ではいくら」「浜松市ではいくら」という問いも検索されています。この記事では、両自治体の報奨金の金額を公式の資料で確認できませんでした。住んでいる市町村の農政や環境の担当課に確かめてください。
報奨金は、捕獲したことを書類と証拠で示して、はじめて受け取れます。
静岡市の要綱は、報告書に次の書類を添えるよう定めています。
- 捕獲実績の一覧
- 捕獲の状況が分かる写真
- 捕獲の証拠物
- 捕獲した位置の図
- サルとカモシカは、焼却を証明する書類
いわき市は、イノシシを清掃センターで焼却処分することを条件にしています。そのうえで「他自治体において、報償金の不正請求事案が発生」したとして、頭部と尻尾の数が確認できない場合は交付できないことがあると書いています。
ここからは編集部の判断です。報奨金は、証拠をそろえる手間まで含めて、捕獲を続ける人のための制度です。
住宅の被害で使えるのは、報奨金よりも、市町村の檻の貸出や捕獲の制度です。
自治体によっては、箱わなを無料で貸したり、委託業者が罠を設置したりしています。市役所がしてくれることと自分に残る作業は、ハクビシン駆除は市役所に頼める?で整理しています。
たとえば横浜市は、屋根裏に侵入されている場合に、市の委託業者が自宅へ罠を設置します。条件は横浜市のハクビシン駆除にまとめました。当サイトが確認した横浜市の案内に、報奨金の記載は見当たりませんでした。
侵入口の封鎖や糞尿の片付けは、自治体の制度に含まれないことが多く、自分で手配することになります。
自治体ごとに違います。静岡市の要綱では、アライグマ・ハクビシン・アナグマ・タヌキが1頭5,000円、イノシシが15,000円、シカが20,000円です。国の支援制度の単価は、イノシシ・シカの成獣で1頭7,000〜9,000円以内と岡山県が案内しています。
確認した要綱では、報奨金の対象は捕獲の許可を受けて捕獲した人でした。静岡市は、市長の許可のうち狩猟免許を受けていない人への許可を除いています。自宅の害獣を業者に駆除してもらった住民が受け取る形は、確認した資料には書かれていませんでした。
当サイトが確認した横浜市の案内では、屋根裏に入られた場合の委託業者による罠の設置と、自分で罠を置く場合の許可の申請が書かれていました。報奨金の記載は見当たりませんでした。横浜市の環境活動事業課に確認してください。
この記事で確認した国の支援制度の案内と市の要綱には、都道府県を金額で並べた順位表はありませんでした。金額は市町村の要綱ごとに決まり、国の支援も対象の鳥獣や実施するかどうかが市町村で違います。比べるなら、住んでいる市町村の要綱を直接見てください。
この記事で確認した静岡市といわき市の案内と岡山県のページには、税の扱いは書かれていませんでした。報奨金を受け取っている場合は、住んでいる地域の税務署に確認してください。
静岡市の要綱では、捕獲の許可を受けていることに加えて、報告書に捕獲実績の一覧、捕獲の状況が分かる写真、捕獲の証拠物、捕獲した位置の図などを添えます。いわき市のイノシシは、清掃センターでの焼却処分と、頭部と尻尾の数の確認が条件です。
害獣駆除の報奨金は、自治体の要綱で1頭ごとに金額が決まっています。静岡市ではアライグマ・ハクビシンが1頭5,000円、イノシシが15,000円です。
獣ではなく虫にも、捕まえると金額が付く制度があります。外来種のカミキリムシの例はクビアカツヤカミキリの報奨金はいくら?にまとめました。
国の支援制度の単価は、イノシシ・シカの成獣で1頭7,000〜9,000円以内です。ただし対象の鳥獣や、事業を実施するかどうかは市町村によって違います。
受け取れるのは、捕獲の許可を受けて捕獲した人です。静岡市は市長の許可のうち狩猟免許の無い人への許可を除き、いわき市は猟友会の会員を対象にしています。写真や証拠物の提出も要ります。
報奨金は「被害にあった人」ではなく「捕獲した人」に払われます。
最後に、やることを3つに絞ります。
- 自宅の被害なら、報奨金ではなく、住んでいる市町村の檻の貸出や捕獲の制度を聞く
- 侵入口の封鎖と糞尿の片付けは、自分で手配する前提で考える
- 捕獲を続ける立場なら、市町村の要綱で対象の動物と必要な書類を確かめる

市町村の制度で捕獲までは進んでも、侵入口の封鎖や片付けは残ります。その部分の金額を先に知っておくと、段取りを組めます。

